※この記事は2016年7月28日に書かれたものです。
今までは、マレーシアで初めて就労される方向けの情報を主にご案内していましたが、今回はマレーシア国内で転職をするときの注意点に関して触れたいと思います。
マレーシアでは企業が就労パスを申請するので、マレーシア国内で転職する毎に、前職用に取得した就労パスをキャンセルし、転職先の企業が新たに就労パスを申請しなければいけません。通常、候補者が転職先に提出する書類は以下の通りです (2017年7月現在)。
就労パス(ビザ)の新申請
就労パス(ビザ)の新申請
最新の英文履歴書
パスポート全ページコピー(カラーでスキャンしたもの)
最高学歴の英文卒業証明書
背景が青の証明写真
リリースレター(就労パスをキャンセルした日から、3ヶ月以内に新たな就労パスを請する場合)
直近3か月分の給与明細
BE Form(確定申告書に当たるもの)とIncome Tax Clearanceレター(所得税未納分の支払いも完了していることを証明する書類)、場合によってはEA Form(源泉徴収票に当たるもの)
※全ての書類においては基本的にデータで提出しますが、場合によっては原本も必要になります。
そしてこの中で取得に苦戦するのが8の書類です。
通常個人がオンラインでe-BE Formというものに入力し、確定申告を行います。 申告完了時に、申告が受理された旨のページが出てくるので、それをプリントアウトプリンタして おきます。
退職をするタイミングによっては、Income Tax Officeのカウンターで手続きをしなければ いけないこともあります。その際は手書きで記入したBE Formを提出するのですが、Income Tax officerは単に手続きを済ませるだけで、後に就労パスの取得のために提出する書類であるということは考えていませんので、次の点に注意する必要があります。
Income Tax Officeにて
記入済みBE Formのコピーをもらう
受理日を必ず担当者に記載してもらう
Income Tax Officeのレターヘッドを使用していないページが含まれることもあるので、 そのページには必ず担当者の名前・署名・Income Tax Officeの印鑑を押してもらう以上を必ず取得して頂き、Income Tax Officeできちんと手続きを済ませたことが証明できる書類となるようにしておきましょう。
※就労パス申請に必要な書類は随時変更、また個人によって追加書類が必要であるため、上記以外の書類の提出を要請される可能性があります。
Income Tax Clearance Letter については Part 2 でご案内します。