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退職して帰国する際の納税処理(Tax Clearance)について

退職して帰国する際の納税処理(Tax Clearance)について

※この記事は2018年06月22日に書かれたものです。

みなさんのマレーシアでの転職をサポートしている私達ですが、様々な理由や都合により退職し、マレーシアを出国する方もいらっしゃると思います。

今回はそんな方のために、「退職して日本へ帰国する際」のマレーシアでの納税処理(Tax Clearance)の必要書類と申請の流れについて、2018年の6月時点での実際のケースをご紹介します。

尚、「マレーシア国内で転職」する際の所得税関連の必要書類については、過去の記事でも記載しています(内容が一部変わっていることもあります)。

マレーシア国内で転職をするときの注意点

納税処理に必要な書類

  • パスポート原本

  • パスポート全ページコピー(空白ページも含め)

  • CP21(会社から発行してもらいます)

  • 過去7年間*分のEAフォーム(Scanデータ可)

  • 過去7年間*の納税処理の際に使用した税金控除品のレシート(Scanデータ可)

    →スポーツ用品、書籍、PC等、税金が控除される品目の購入時レシートの事

  • 過去7年間*の出入国記録(LHDN**にフォームがあります)

    →出入国スタンプ記録とマレーシア国内にいた日数、国外にいた日数を計算します

  • 出国する年の毎月の給与明細(最後の月のものは無くても大丈夫)

  • 出国する年の税金控除品のレシート

* 滞在が7年未満の場合は、滞在年数分の各書類を用意
** LHDN=Lembaga Hasil Dalam Negeri(=Income Tax Office/税務署)

※上記以外の書類提出を要請される場合や、税務署の担当官により提出書類の内容が異なる場合があります

納税処理の流れ

  1. 退職が決まったら、会社の人事担当者にCP21という書類を用意してもらいます。

  2. LHDNに電話をかけ、自分の担当オフィス(Filinf Office)がどこなのかを確認します。納税番号やパスポート番号、名前を伝えればすぐに教えてくれます。担当オフィスでないと納税処理ができない場合もあります。

  3. 必要書類を持って、担当オフィスのLHDNへ。

  4. 9営業日後、レターが2部郵送されてきます(1部は最後に所属していた会社、もう1部は自宅に届きます)。レターの代わりにE-mailでの送付も可能らしいので、この時点で自宅を引き払ってしまった方はE-mail送付をお勧めします。

  5. レターには、納税計算後の返金または追加納税(Liability)、もしくは罰金(Penalty)のいずれかが書かれており、追加納税や罰金の場合は即座に支払い処理を行います。

いつまでに納税処理すればいいの?

原則、LHDNでの納税処理はマレーシア出国の30日前までと言われています。

過去7年間のレシートなんて保存していない?

過去7年間分の税金控除品(スポーツ用品、書籍、PC等)のレシートに関わらず、納税に関する書類は全て7年保管しておくことが実は義務付けられています。
例えば、マレーシア滞在期間が5年の方の場合はその5年分の資料すべての提出が必要で、逆にマレーシア滞在期間が9年の場合、遡るのは7年間分でOKということです。
古いレシート、特に感熱紙の場合のレシートは文字が消えてしまいます。現在はLHDNへもスキャンデータでの提出が可能ですので、出来るだけスキャンデータで残しておくのがベターです。もしレシートの提示が出来ない場合、過去7年間に遡って計算され、もしかすると罰金となる場合も出てきます。

納税処理せずにマレーシアを出国してしまったら?

納税処理が完了したら会社に通知が届き、その通知をもって最後の月の給与が会社から支払われます。
逆に言うと、通知がなければ(=納税処理をしていなければ)会社は給与を支払う義務がありませんので、最後の月の給与がもらえない、なんて事も!
また、最後の月のお給料から追加納税分が差し引いて支払われる可能性がありますので、手取りの給与額が少ない事も!

上記は2018年6月時点の情報となりますが、マレーシアのイミグレーションと同様、LHDNでもオフィスや担当官によって言う事が異なり、過去7年間分の書類ではなく、毎年期日内にちゃんと納税していれば前年度の書類のみでOK、などという場合があります。

担当官の話では、出国する方の納税処理は以前より厳しくなったそうで、退職して帰国が決まった場合、自分の担当のLHDNに行き、納税処理に必要な書類や流れについて確認することをお勧めします。