本年度もマレーシア人と結婚されている登録者の皆さまにお仕事を紹介させて頂きましたが、マレーシア人の配偶者を持つ外国人が取得する労働許可(Work Permit)についての最新情報を共有いたします。(2020年12月18日時点)
登録者の中には、マレーシア人の配偶者がいるものの、就労ビザ(Employment Pass)を取得して長年現地で勤務されている方もいらっしゃいますが、雇用主がロングタームソーシャルビジットパスを保持している候補者を採用する場合、会社が保有する就労ビザ枠に関わらず外国人(日本人)を採用することが出来、企業側にとっては就労ビザ申請や更新の手間と費用がかからないメリットがあります。
実際の就職時には、長期滞在許可であるロングタームソーシャルビジットパスに加えて、労働許可(Work Permit/マレー語名:kebenaran kerja)の取得が必要になります。
通常、就労ビザの申請・取得は雇用主が行いますが、労働許可は個人で申請・取得します。
既に前職での労働許可をお持ちの方は、転職先企業名への書き換えが必要となります。
労働許可取得までの過程は以下となります。
ステップ1:イミグレーションとのアポイントメント取得
ロックダウン以降、イミグレーションを訪問する際はアポイントメントが必須となっており、イミグレーションのウェブサイト上で予約が可能です。配偶者が戸籍登録している管轄地区にあるイミグレーションを選び、そこから希望の日付を選択します。近日中に空きがない場合も、チェックすると空きが出てくることもあるので頻繁に確認いただくことをお勧めします!
ステップ2:申請書類の準備
労働許可の申請に必要な書類は下記となります。
※予告なく申請書類が変更になる場合もありますので、申請前にイミグレーションに確認をお願いいたします。
雇用主からのオファーレター
雇用契約書にLHDN(税務署)のRM10スタンプが押されたもの
(雇用契約書には①職位、②給与、③契約期間の明記が必要)
※事前に税務署に行き、手続きをする必要があります。
雇用主の登記やライセンス関系の書類(Form9,24&49など)
※会社側に用意してもらいます
労働許可の申請書(イミグレ―ションでもらえます)
パスポートのコピー及び原本
マレーシア人配偶者からの就労同意書
マレーシア人配偶者ICカードのコピー
現職または前職の退職届
※マレーシア国内で転職となる場合のみ必要となります。
雇用主の事業所の写真
会社の看板(Company Registration Numberが記載されているもの)や正面、オフィス内部などいくつかの写真が必要になりますので、雇用主の人事に担当者のご協力を仰いでください。
※こちらは以前には該当しなかった提出物です。
ステップ3:イミグレーションに訪問
マレーシア人配偶者の同席が必須となります。
また、準備万全!と思って行っても書類不備を指摘される可能性があるので、雇用先の人事担当者にはアポイント日時を伝えておき、必要な書類が出てきた際にはオフィスからメールやSNSなどですぐ送ってもらえるよう依頼しておかれることをお勧めします。
今年、マレーシア人配偶者を持つ弊社スタッフがロングタームソーシャルビジットパスの更新を行いましたが、通常ならば5年間の有効期限で取れていたものが今回は1年間になっていたようです。突然事情が変わるのもマレーシアならではですが、先述の通り申請書類や条件などが変更する可能性がありますので、一度のアポイントメントで済ます為にも、イミグレーションへ事前の確認をお勧めいたします。
今後またアップデートがありました際には本ブログでお伝えいたします。